介護技能実習生
NURSING TECHNICAL INTERNS
技能実習制度への「介護」職種追加に関して、技能実習「介護」における固有要件を定める告示が発表され、
2017年11月1日より介護職種の技能実習制度がスタートしました。
介護技能実習の業務
下記必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。
また、周辺業務は、3分の1以下程度としなければいけません。
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務が移転対象となります。
・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
・間接業務:記録、申し送り等
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
介護実習生の要件
①必要なコミュニケーション能力の確保
技能実習生が下記の要件を満たすこと。
第1号技能実習(1年目):日本語能力試験のN4に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること。
第2号技能実習(2年目):日本語能力試験のN3に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※2であること。
【※1】日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能
力を評価する試験
(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本
語能力試験N4に相当するものに合格している者
【※2】上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格し
ている者
(参考)「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解す
ることができる
「N4」:基本的な日本語を理解することができる
(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公
益財団法人日本国際教育支援協会が実施)
②適切な公的評価システムの構築
・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団
体を選定
・各年の到達水準は以下のとおり
1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基
本的な介護を実践できるレベル
2年目 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介
護を一定程度実践できるレベル
3年目 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
③適切な実習実施機関の対象範囲の設定
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉
士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、
訪問系サービスは対象としない
・経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過
している機関)に限定
④適切な実習体制の確保
・受入れ人数の上限
小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職
員総数の10%まで
・受入れ人数枠の算定基準
「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」
に限定
・技能実習指導員の要件
介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等
・技能実習計画書
技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める
・入国時の講習
専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
⑤日本人との同等処遇の担保
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底す
るため、以下の方策を講じる
・受入時 : 賃金規程等の確認
・受入後 : 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、
監理団体への定期報告
※EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習
実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討
⑥実習生の職歴要件について
同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の
者が該当する。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、
高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の 世話
等に従事した経験を有する者
・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・外国政府による介護士認定等を受けた者
⑦監理団体による監理の徹底
・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る
実習実施者・実習内容に関する要件
※技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
○ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
○ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。《下記対象施設表参照》
○ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
○ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(※) 具体的には、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うことが必要。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
○ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
○ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間。ただし、N3程度取得者は80時間とし、柔軟に設定できる。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。
制度の詳細について
【介護福祉士国家試験の受験資格要件】について詳しい固有要件については、下記リンクより確認をお願いします。
技能実習「介護」における固有要件を定める告示について[2,368KB]
諸手介護実習生制度の課題と当組合の解決策
・日本語能力の不足
・実習1年後のN3取得が困難
・介護実技能力の不足
日本語能力試験(JLPT)N4相当の日本語能力で入国できますが、N4レベルでは介護現場で必要な日本語能力に不足があります。
→当組合の解決策
当組合では、送り出し国で約13ヶ月の徹底した日本語教育を実施し、原則として日本語能力試験(JLPT)N3レベルまで実習生を教育し、日本語能力試験(JLPT)N3レベル合格者のみ日本に入国していただきます。
実習1年後に日本語能力試験(JLPT)N3相当を取得しないと強制帰国となってしまいますが、N4レベルの日本語能力しかない技能実習生が現場で働きながらN3を取得することは著しく困難であり、9割程度の実習生が強制帰国になってしまう可能性があります。そうなりますと、多大な犠牲を払って日本に来た技能実習生だけでなく、受け入れた介護施設(実習実施機関)も人員計画に大幅な狂いが生じ、多大な損害が発生します。
→当組合の解決策
前述の通り、当組合では、送り出し国で約13ヶ月の徹底した日本語教育を実施し、日本語能力試験(JLPT)N3レベルを合格した実習生のみ日本に入国しますので、実習開始1年後に技能実習生が強制帰国になることは考えられず安心して技能実習に取り組んでいただけます。
介護実習制度においては、入国時に介護技術習得していることが求められません。しかし、日本語能力が低い実習生が日本において日本人介護教師から介護技術を取得することは著しく困難で、介護現場に混乱を招くことが考えられます。
→当組合の解決策
当組合では、送り出し国で1ヶ月間、176時間に渡り集中して介護初任者研修の実技レベルの介護教育を実施します。介護福祉士の資格を持ち、職業訓練校で介護教育に長年従事した日本人介護教師のもと、現地で介護の現地人教師を育成し、日本人介護教師と現地人介護教師が共同して実習生の介護教育にあたります。介護教育カリキュラムは、まさに日本の介護現場で必要な技術の取得を目指した特別プログラムを作成。そのカリキュラムを送り出し国の現地語に翻訳し介護教育に利用することで、即戦力の外国人介護技能実習生を養成します。
当組合では、介護技能実習生の受入れ先企業を募集しています。
まずは、一度ご相談ください。
お問い合わせ先
ワールド・ネット協同組合
〒720-0031
広島県福山市三吉町1丁目8-13
TEL. 084-982-7755(平日 8:30~17:00)
FAX. 084-982-7756