特定技能1号
SPECIFIC SKILLS SYSTEM
「特定技能1号」の趣旨
平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。 これにより、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた14の分野において外国人労働者の就労が可能となりました。
14分野のひとつ、建設業界もまた深刻化する人手不足に悩まされてきました。建設業界の就業者数は1997年の685万人をピークに、2020年11月時点では505万人に減少しています。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な建設分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度として『特定技能外国人制度』が構築されました。
外国人実習生度の概要
1.在留資格「技能実習国」の4区分
新たな特定技能外国人制度では、二つの在留資格があります。
(1)在留資格「特定技能1号」(入国1~ 5年)
(2)在留資格「特定技能2号」(入国 5~ 10年)
2.新制度の特徴
新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
(1)技能実習からの移行が可能。
技能実習2号を満了した者については、試験免除となり、申請のみで特定技能への移行が可能となります。
(2)単純労働が可能
発展途上国への技術移転を趣旨とする技能実習とは異なり、労働力としての受入れが可能なため、単純労働が可能となります。
(3)幅広い分野での受入れが可能
特定産業分野(14分野)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連作業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)での受入れが可能。
特定技能14業種 一覧
「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。 特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。
特定技能14業種 一覧 |
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介護 |
ビルクリーニング |
素形材産業 |
産業機械製造業 |
電気・電子情報関連産業 |
建設業 |
造船・船用業 |
自動車整備業 |
航空業 |
宿泊業 |
農業 |
漁業 |
飲食料品製造業 |
外食業 |
注)2022年7月5日時点