技能実習生
TECHNICAL INTERNSHIP SYSTEM
「外国人技能実習生」の趣旨
開発途上国当には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を習得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を習得してもらう「外国人技能実習生制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生制度へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。
外国人実習生の概要
1.在留資格「技能実習国」の4区分
新たな特定技能外国人制度では、二つの在留資格があります。
(1)在留資格「特定技能1号」(入国1~ 5年)
(2)在留資格「特定技能2号」(入国 5~ 10年)
2.新制度の特徴
新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
(1)技能実習からの移行が可能。
技能実習2号を満了した者については、試験免除となり、申請のみで特定技能への移行が可能となります。
(2)単純労働が可能
発展途上国への技術移転を趣旨とする技能実習とは異なり、労働力としての受入れが可能なため、単純労働が可能となります。
(3)幅広い分野での受入れが可能
特定産業分野(14分野)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連作業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)での受入れが可能。
特定技能14業種 一覧
「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。
特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。
特定技能14業種 一覧 |
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介護 |
ビルクリーニング |
素形材産業 |
産業機械製造業 |
電気・電子情報関連産業 |
建設業 |
造船・船用業 |
自動車整備業 |
航空業 |
宿泊業 |
農業 |
漁業 |
飲食料品製造業 |
外食業 |
注)2022年7月5日時点